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患者様に向けた
歯科情報のご提供

学校歯科検診における顎関節の診査と判断基準について

最近、学校で行われた歯科検診の結果がご家庭に届けられてることと思います。

学校歯科検診の目的は、顎関節の症状を早期に的確に把握し、

その過程を観察し、適切な指導を行い、顎関節症への増悪を予防するためと考えられています。

顎関節症状が、小学生の頃から徐々に現れ、20歳前後をピークとして顕在化すると言われています。学校保健法施行規則の一部改正に伴い、1995年4月1日から「歯列・咬合・顎関節」が診査すべき項目として導入されました。

 

顎関節の診断基準

0(異常なし):視診による顔の観察、顎関節部の触診によって異常を認めず、

      開閉口に障害がなく、また本人から異常の訴えもない者。

1(要観察):開口時の下顎の偏位がみられる者。開閉口時に顎関節部に雑音が認められる者。

2(要精検):開口時に顎関節部あるいは咀嚼筋に疼痛を訴える者。

     顎関節部あるいは咀嚼筋に疼痛が認められる者。

     開口時に2横指以下の開口障害が認められる者。

と、0、1、2の3段階に判定します。

 

1(要観察)で、疼痛や開口障害が出現するようになった場合は、養護教諭や学校歯科医師に相談しましょう。

2(要精検)は、大学病院、専門医などの適当な医療機関で精密検査を受けるようにしましょう。

 

また食事の時はよく噛んで食べ、片側咀嚼をしないで両側で交互に噛みましょう。疼痛がある場合には、硬いものや長時間の咀嚼は避けるようにしましょう。

わからないことあれば、ご相談ください。

 

歯科医師 濱田